介護福祉士とは、介護現場における実務のスペシャリストとしてつくられた国家資格です。
介護に携わる専門職の質的な向上を目指して、1987年の「社会福祉士及び介護福祉士法」を根拠法に制定された資格です。
条文の中で、介護福祉士は以下のように定義されています。
介護福祉士は以下のように定義されています。
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日)第2条第2項
この法律において「介護福祉士」とは、第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。
技術として介護を提供するだけでなく、助言や指導を含め、支援を必要とする人たちの生活をサポートする専門職として、介護福祉士は誕生しました。
現在、介護の仕事に就くための基礎資格は、事実上ホームヘルパー2級資格となっています。
比較的容易に、短期間で取得できるため、圧倒的な介護労働力の供給不足を補うという意味で、 施設・在宅を問わず、ホームヘルパー資格を雇用する際の条件としている事業者が圧倒的でした。
受験資格などの条件に制限があり、国家試験もある介護福祉士資格は、その上級資格としての位置づけでした。
が、近年、介護の質の問題が大きく浮上し、介護業務に携わるための基準を改めて見直す動きが見られるようになりました。
そして、平成17年には国家資格である介護福祉士を介護業務につくための基礎資格とする方針が打ち出されました。
介護福祉士の資格用件を満たしていない者には、介護職員基礎研修を受講することが介護業務に就くための条件となります。
詳細は以下をご覧ください。
介護のスペシャリスト・上級資格として、その存在意義を示していた介護福祉士を取り巻く環境は、いま、大きく変わろうとしています。
平成17年現在で、介護福祉士の登録者数は410,062人。
国家試験の合格率は、その年度にもよりますが、およそ4割程度です。
介護福祉士は急激にその登録者数を増やしています。
その背景には、急速に進む高齢化社会で、介護の専門化を必要とする市場のニーズだけではなく、 介護という仕事に魅力を感じ、自身の技術や資質を向上させる意欲にあふれた介護の担い手が増えていることがあげられるのではないでしょうか。