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第18回国家試験:老人福祉論-3

介護保険制度における身体拘束の禁止に関する次の記述のうち,適切なものに○,適切でないものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A 介護保健施設のうち、介護老人福祉施設、介護老人保険施設には身体拘束禁止の規定があるが、医療的なケアが中心である介護療養型医療施設には、その規定が設けられていない。
B やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないとされている。
C ベッドから自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲むことは身体的拘束に当たらない。
D 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつけることは、身体的拘束に当たらない。

(組み合わせ)
  A B C D
1 ○○×○
2 ○×○○
3 ○×○×
4 ×○×○
5 ×○××

解答:5

わかりますよね。
現場と照らし合わせてみて、仮に日常的にやっていることであっても、
これは試験問題です。
少し、現実よりも厳しめの視点で問題を見てみましょう。

って、現場の事情で身体拘束をすることを認めるってわけではないけれど・・・。

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2007年01月08日 14:51に投稿されたエントリのページです。

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